でももへちまもないから。から。
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刑法175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
普通に本屋にエロ本が陳列してるのを見たですよ?
・・・・・・・・・・・・・モザイク!?大切なのはモザイクなのですか!?
こんにてゃ、雫です。
雫も捕まるのかしら。?
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
普通に本屋にエロ本が陳列してるのを見たですよ?
・・・・・・・・・・・・・モザイク!?大切なのはモザイクなのですか!?
こんにてゃ、雫です。
雫も捕まるのかしら。?
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